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無職でもインプラント治療の医療費控除は受けられる?条件や必要書類など徹底解説!

インプラント 医療費控除 無職

インプラント治療を受けたいけれど、現在失業中…。 不労所得で暮らしているけれど、インプラント治療は医療費控除を受けられるの? こんな悩みを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事ではインプラント治療においての、無職で医療費控除を受ける方法について以下の点を中心にご紹介します。

  • インプラント治療で医療費控除を受けるための条件
  • インプラント治療において、「無職」で医療費控除を受けられるのか
  • インプラント治療で医療費控除を受けるために必要な書類

無職でも医療費控除を利用してインプラント治療を受けられるのかどうか、理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

そもそも医療費控除とは

そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、自分や扶養家族の医療費を所得から差し引くことによって税金が軽減される制度です。治療費、医薬品代、入院費、通院費など、医療に関するさまざまな費用が対象です。控除額は、支払った医療費のうち、控除額は1年間に支払った医療費から10万円と保険金などで補填された金額を引いた額と決められています。総所得が200万円以下の場合は、10万円ではなく総所得の5%を超える分を1年間に支払った医療費から差し引きます。いずれの場合も控除額の上限は200万円です。控除対象外の費用や条件があるため、確定申告前に詳しく確認しましょう。

インプラント治療で医療費控除を受けるための3つの条件

インプラント治療で医療費控除を受けるための3つの条件

インプラント治療で医療費控除を受けるには、控除の対象となる費用や条件があります。 インプラント治療で医療費控除を受けるための3つの条件は以下のとおりです。

領収書が必要

医療費控除を受けるためには、領収書などの証明書類が必要です。インプラント治療後の領収書は大切に保管しておきましょう。

医師が行った治療であることが必要

医療費控除を受けるためには、医師が行った治療であることが必要です。インプラント治療は、歯科医師や口腔外科医が行う治療ですので問題ありません。

医療費が所得の一定割合を超えていることが必要

医療費控除を受けるためには、支払った医療費の総額が10万円を超えているか、総所得が200万円以下の場合は総所得の5%を超えている必要があります。保険金などで医療費が補填された場合は、支払った医療費には見なされませんので注意が必要です。

インプラント治療において、無職でも医療費控除を受けられるケース

インプラント治療において、無職でも医療費控除を受けられるケース

インプラント治療は無職であっても医療費控除を受けられる場合があります。しかし、条件があるため、注意が必要です。以下で解説していきます。

年度途中で職を失ってしまったケース

無職でも医療費控除を受けられるケースの一つに、年度途中で職を失ってしまった場合があります。このケースでは、無職になる前に納めていた所得税が医療費控除の対象となります。つまり、無職になった方でも、その年度は一定の所得税を支払っていたというケースです。そのため、無職になる前に納めていた所得税が医療費控除の対象となり、その分が還付される可能性があります。ただし、この制度を利用するためには確定申告が必要となります。
このように、無職でも医療費控除を受けられる可能性があるため、自身の状況を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

同一生計の家族や親族がおり、合計の医療費が10万円以上のケース

無職でも医療費控除を受けられるケースとして、「同一生計の家族や親族がおり、合計の医療費が10万円以上のケース」があります。これは、あなた自身が無職であっても、同じ生活単位に属し、共同生活を営み、日常生活の糧を共有している家族や親族が所得税を支払っている場合、医療費控除の対象になるということです。具体的には、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えている場合、医療費控除の対象となります。この医療費の支払額は、同一生計の家族または親族全員の医療費を合計して計算できます。ただし、医療費控除の還付は、自身ではなく「所得税を納付している者」に対して行われるので、注意が必要です。
参考:国税庁「姉の子供の医療費を支払った場合」

不動産からの収入や株式などの不労所得があるケース

無職でも医療費控除を受けられるケースとして、不動産や株式などから得られる不労所得がある場合があります。不労所得とは、労働を伴わずに得られる収入のことで、例えば不動産の家賃収入や株式の配当金などが該当します。これらの収入は所得税の対象となるため、医療費控除の適用が可能です。つまり、無職であっても不労所得がある方は、医療費控除を活用することで所得税の負担を軽減できます。

インプラントで医療費控除を受けるために必要な書類

インプラントで医療費控除を受けるために必要な書類

インプラント治療にかかる医療費を控除するためには、必要な書類があります。ここでは、インプラント治療で医療費控除を受けるために必要な書類について説明します。

確定申告書

医療費控除を受けるためには、確定申告書の作成が必要です。この確定申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページから入手できます。確定申告書は、医療費控除の対象となる費用やその金額を詳細に記載するためのものです。
確定申告書や医療費控除の明細書を作成したら、それらを税務署に提出します。提出は通常、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に行います。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響などで期限までに申告・納付等ができない場合は、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることで期限延長が可能となります。

医療費控除の明細書

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の作成も必要です。この明細書は、確定申告時に提出する書類の一つで、その年に支払った医療費の詳細を記載します。具体的には、医療機関の名前、診療日、診療内容、支払額などを記入します。また、医療費控除の対象となる費用の領収書や「医療費のお知らせ」も必要です。前述した通り、医療費控除の明細書は、確定申告書とともに税務署に提出します。 また、2017年から、確定申告の際には、領収書の提出は不要になりましたが、医療費の詳細を作成するためには必要です。そのため、申告期限まで領収書は保管しておくことをおすすめします。これらの手続きを適切に行うことで、医療費控除を受けることが可能となります。
参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費のお知らせ(健康保険組合などから送付される書類)

「医療費のお知らせ」は、健康保険組合から送付される書類で、医療費控除を受けるために必要な情報が記載されています。この書類には、保険加入者の氏名、治療を受けた年月、治療を受けた人の名前、受けた治療の施設(例:病院、診療所、薬局)の名称、保険加入者が支払った医療費の額、そして健康保険組合の名称が含まれています。この「医療費のお知らせ」を提出することで、明細書を記入しなくても良いとされています。また、令和4年1月1日以降に令和3年分以降の確定申告書をe-Taxで送信する際には、「医療費のお知らせ」に記載されている事項を明細書に入力し、それを送信することで、「医療費のお知らせ」の添付を代替できます。
出典:国税庁「医療費控除を受けられる方へ」

本人確認書類

確定申告書を提出する際には、本人を確認するための書類が必要となります。マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカードを使用できます。
しかし、マイナンバーカードを持っていない場合でも、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」または「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」のいずれかと、身分証明書を一緒に提出することで確認が可能です。
身分証明書としては、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどが該当します。これらの書類は、マイナンバーの所有者が本人であることを確認するために必要となります。
また、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがきも重要な書類の一つです。これらの書類を揃えて、医療費控除を受けるための手続きを進めてください。
出典:国税庁「医療費控除が変わります!!!」

まとめ

まとめ

ここまでインプラント治療において、無職で医療費控除を受ける方法についてお伝えしてきました。 インプラント治療において、無職で医療費控除を受ける方法の要点をまとめると以下の通りです。

  • インプラント治療で医療費控除を受けるためには「領収書」「医師が行った治療であること」「医療費が所得の一定割合を超えていること」が必要条件
  • インプラント治療において、「無職」であっても医療費控除を受けられるケースがある
  • 医療費控除を受けるために必要な書類には「確定申告書」「医療費控除の明細書」「医療費のお知らせ」「本人確認書類」がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の監修歯科医師
遠藤 眞次医師(グランメゾンデンタルクリニック)

遠藤 眞次医師(グランメゾンデンタルクリニック)

長崎大学歯学部を卒業後、東京と群馬の歯科医院で分院長を歴任。臨床のかたわら、歯周治療やインプラント治療についての臨床教育を行う「Dentcation」の代表を務める。他にも、歯科治療のデジタル化に力を入れており、デジタルデンチャーを中心に、歯科審美学会やデジタル歯科学会等で精力的に発表を行っている。

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長崎大学歯学部を卒業後、東京と群馬の歯科医院で分院長を歴任。臨床のかたわら、歯周治療やインプラント治療についての臨床教育を行う「Dentcation」の代表を務める。他にも、歯科治療のデジタル化に力を入れており、デジタルデンチャーを中心に、歯科審美学会やデジタル歯科学会等で精力的に発表を行っている。

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